マイペースなナマケロのゆるゆたブログ

自分の為の情報のまとめ

私たちが加入している「健康保険」で受けられる給付をざっくりとまとめました。

 

 

私たち会社員は、みんな健康保険に加入しています。

 

給与明細をみてみると、毎月けっこうな金額の健康保険料が天引きされています。

 

せっかく、毎月健康保険料を納めているのに、その保険でどのような補償が受けられるのかを知らないのは、とても勿体ない事だと思います。

 

この記事では、ざっくりとした健康保険の補償内容をまとめています。

 

あくまでも概要を知る為の記事ですので、詳しい内容は割愛しています。

 

また、記事の内容はこちらの書籍を参考にしています。

 

健康保険の立ち位置を知るために、公的医療保険をざっくりと説明

健康保険も公的医療保険の1つです。

 

この記事では、健康保険で受けられる補償のお話をいたしますが、その前に、まずはざっくりと公的医療保険についてお話します。

 

健康保険の立ち位置を知る為にも、他の公的医療保険の種類もざっくりとみてみましょう。

 

公的医療保険には3つの種類がある。

公的医療保険には以下の3つが有ります。

 

 

ざっくりと分類すると、「会社員なのか?」「そうでないのか?」「75歳以上か?」で分類が変わります。

 

この記事では、私たち「会社員が加入している」、健康保険に焦点を当てて、記事を書いています。

 

健康保険の概要

 

受けられる補償内容は以下の6つです。

 

  1. 病院等で受けた医療費の自己負担額を減らせる。
  2. ひと月の医療費が上限額を超えた場合、請求すれば超えた分を返金してもらえる。
  3. 子供が生まれた時に、子供1人につき42万円の支給が受けられる。
  4. 出産の為に仕事を休んだ場合に、支払われない給与の一部を支給してもらえる。
  5. 病気やケガで3日以上連続で仕事を休んだ場合、支払われない給料の一部を支給してもらえる。
  6. 被保険者が亡くなった時に、葬儀をした家族に5万円支給してもらえる。

 

それでは、それぞれをざっくりと説明していきます。

 

①医療費の自己負担を減らせる。

まずは、医療費の自己負担の軽減です。

 

病院や歯医者などで診察を受ける時に保険証を持って行きますが、あの時に健康保険の補償が受けられているのですね。

 

自己負担額の割合も、いくつかに分けられていて、以下の3つの分類に分けられています。

 

  • 小学校入学前 = 2割
  • それ以降から70歳まで = 3割
  • 70歳~75歳未満 = 2割(現役並みの所得の人は3割)

 

70歳~75歳未満の人の場合は、所得の水準によって、負担額が変わります。

 

②ひと月の医療費が上限を超えた場合の返金

ひと月の医療費が上限を超えた場合に、超えた分の返金を受けられる補償を「高額療養費制度」と言います。

 

自己負担額の上限は、その人の標準報酬月額によって分類されています。

 

(※標準報酬月額といってもわかりにくいので、ここではざっくりと「月の平均の給料」と思って頂ければOKです。)

 

ひと月の給料が26万円以下の場合は上限は固定されています。

 

  • ひと月の給料が26万円以下 = 57600円が負担額の上限
  • 住民税非課税世帯 = 35400円が負担額の上限

 

ひと月の給料が26万円以上になると特別な計算式が導入されて、負担額が増えていきます。

 

ですが、ひと月の給料が50万円以下であれば、10万円前後がひと月の上限額になってくることが多いと思います。

 

※こちらの説明は概要ですので、正確な分類や金額に関しては、窓口や書籍・ネット等で改めて確認して頂ければと思います。

 

③子供が生まれた時に支給される。

こちらは、「出産一時金」と言います。

 

被保険者(または扶養家族)が出産した場合に、一人につき42万円の支給が受けられれます。

 

この制度の対象は、「産科医療保障制度」に加入している病院での出産が対象になります。

 

④出産する時に仕事を休んだ場合に、給料の一部を支給してもらえる。

こちらは「出産手当金」と言います。

 

被保険者が出産の為に仕事を休んだ時に、給与が支払われない場合、仕事を休んだ日数分の給料の一部が支給されます。

 

対象期間は以下になります。

 

  • 出産前の42日間
  • 出産後の56日間

 

⑤病気やケガで、会社を3日以上連続で休んだ場合に給料の一部が支給される。

 

こちらは「傷病手当金」と呼ばれます。

 

病気やケガで3日以上連続で仕事を休んだ場合に、4日目から最長1年6か月までの期間で給料の一部が支給されます。

 

病気やケガで3日以上連続で休んだ場合になるので、「2日休む→出勤→2日休む」といった場合では適用されません。

 

また、土日休みの会社の場合で、「2日休む→土日の休業日→2日休む」といった場合は、連続で休んでいるので、対象になります。

 

⑥被保険者が亡くなった時に、葬儀をした家族に支給される。

被保険者が亡くなった時に、その家族に対して5万円が支給されます。

 

また、被扶養者が亡くなった場合でも、被保険者に対して5万円が支給されます。

 

例えば、旦那さんが被保険者(会社員)で、奥さんが被扶養者(専業主婦)だった場合は以下のようになります。

 

  • 旦那さんが亡くなる = 奥さんに支給される。
  • 奥さんが亡くなる = 旦那さんに支給される。

 

まとめ

最後までお読みいただき有り難う御座いました。

 

ここまでが、会社員が加入している「健康保険」で受けられる補償のざっくりとした内容です。

 

私たち会社員は、みんな健康保険に加入しています。

 

せっかく毎月保険料をおさめているので、自分がどんな補償を受けられるのかを知っておくことは、「安心した生活を送る為に必要な保険を知る為」にも「無駄な支出を減らす為」にも重要なことだと思います。

 

既に加入している社会保障を活用するには新たなスキルを身に付ける必要も有りません。

 

計算式等、ややこしいところはできるだけ省略した、ざっくりとした説明でしたが、もっと詳しく知りたいという人は、改めて調べてみてはいかがでしょうか?